第4回 「らぁらは青色専従者になれるのか」
現在絶賛放送中の「プリパラ」の主人公真中らぁらは、小学生ながら家業のパパのパスタを手伝っています。
後にチームメンバーとなる北条そふぃにもレッドフラッシュ(梅干し)入りのピザを配達するなど、ストーリーにも深く関わっていきます。
個人事業主の娘としての模範的な姿には、きっと全国の個人事業主の方が涙するところだと思います。(なお、本編はカオスなギャグのオンパレードです。)
そんならぁらの働きに対して給料を払った場合に、お店の経費とすることができるのでしょうか?
結論から言うと、できません。なぜなららぁらが小学5年生だからです。専従者となるためには、満15歳以上でなければなりません。更に、学生は専従者とはなれません。
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◆実際は
青色申告をしている事業者が満15以上の家族に給与を払った場合、その給与を経費にすることができます。
但し、経費にするためには原則としてその年の3月15日までに「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出しておかなければなりません。年の途中で「経費にしよう」と思っても、来年からしかできません。
給与の額については、能力・仕事内容に見合った金額であれば特に問題はありません。税理士事務所の奥さんに対する給与が高額すぎるとして否認された事例もありますので、要注意です。
国税不服審判所 平成25年5月29日裁決:http://www.kfs.go.jp/service/JP/91/03/index.html
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